幸人の日記

ワンオペ育児中の会社員が、幸せに暮らす事、お金の事(節約、投資)について考えていくブログです。

住民税を普通徴収にしても、副業が本職の会社にバレる可能性がある!?

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こんにちは、管理人の幸人です。

 

最近は副業解禁になっている会社も増えてきて、友達でも副業をしている人が増えてきました。

副業でたくさん稼いでいる友達の話を聞くと羨ましいな~と思いますが、

稼げるようになるまで大変だったようなので、本業、子育てをしながらの副業には頭が下がります。

 

今日は副業解禁の会社でない場合、副業バレする可能性のある事柄をまとめてみたいと思います。

 

 

まずは、確定申告で住民税を普通徴収にしましょう。

副業が本職バレする一番の原因は、副業収入よって増える住民税の増加と言われています。

一般的にこれを防止するには、確定申告する際に住民税を”普通徴収(自分で納付)”にチェックを入れればよいと言われています。

住民税の徴収方法は2パターンあります。

・特別徴収:会社給与から天引き。

・普通徴収:自分で納付する。

 

特別徴収にすれば、住民税変更の連絡が本職の会社に通知され、副業バレする可能性が高いと言われています。

会社によっては経理の人がスルーする場合もあるようですが、バレる可能性もあります。

 

普通徴収を選択すれば、住民税変更の連絡は会社に行かなくなるケースがほとんどだそうです。

 

住民税を普通徴収にしても、本職バレしてしまうパターン。

アルバイトなど給与収入がある場合。

アルバイトなどで本職以外に”給与収入”がある場合は、普通徴収を選択しても特別徴収されてしまうそうです。

アルバイトをする場合は、事前に会社に許可を取る必要がありますね。

 

事業所得の副業で損失を出して、確定申告した場合。

事業所得の副業で損失を出した場合、確定申告で損失を申告してしまうと合計所得が減る為、会社収入で計算した場合より住民税が安くなってしまうそうです。

普通徴収を選択してもこれは回避できず、還付金として支払われるのは住民税で控除しきれなくなった場合のみだそうです。

※雑所得の場合は、雑所得と損益通算出来るのは雑所得のみだそうです。

その為、損失のままを確定申告しても所得は0となり、会社給与で計算した住民税が変わる事は無いそうです。

 

株で損失を出して”特別口座源泉徴収有り”で損益通算する場合。

特別口座源泉徴収有りの場合、既に国税と地方税を払ってしまっています。

これが戻ってくるのですが、事業所得で損失を出した場合と同様に住民税から差し引かれる形で返ってくるそうです。

※これも還付金は選択できない為、住民税が変動してしまいます。

 

市町村によっては会社に連絡がいってしまう。

市町村によっては普通徴収を選択しても、本職の会社に連絡がいってしまう場合があるそうです。

詳しくは解りませんが、自分が住んでいる市町村の役所に確認しておく必要がありそうです。

管理人の暮らしている市町村では、普通徴収を選択すれば会社に連絡が行くことは無いとの事でした。

 

住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税による控除額より副業所得が低い場合。

各控除の合計額より、副業の所得が低い場合も市町村によっては、普通徴収を選択しても特別徴収に変えられてしまう可能性があるそうです。

そもそも普通徴収は、支払い切れない住民税となった場合に別徴収する制度のようです。

その為、こういった処理がされてしまわないかも、暮らしている市町村の役所に確認しておく必要があります。

 

知り合い伝手に伝わってしまう場合。

仲の良い同僚でも会社で副業の話をしていると、同僚伝手に伝わってしまったりする事もあると思います。

また近くにいた第三者が聞いてしまい、伝わってしまう、、、なんて事も?

その為、副業の話は誰にもしない方が良いと思います。 

 

まとめ。

管理人が調べた限りで、住民税を普通徴収にしても本職にバレてしまうパターンを書いてみましたが、たくさんありますね。

本気で本職バレしたくない場合は、副業を始める前に専門の方に相談した方が良いと思います。

※副業を始めて所得を得てしまってからでは、どうにもならない場合もあると思います。

 

これから副業をしようと考えている方は、参考にしてみて下さい。

 

それでは。